最高裁判所第一小法廷 昭和43年(し)17号 決定 1968年7月04日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
申立人本人の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は非常上告に関するもので、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、違憲(二一条、三八条一項違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、原判決裁判所が、少年であつた申立人を成人と誤認したため、家庭裁判所を経由せずに提起された公訴を受理し、かつ、定期刑を科したことが申立人にとつて不利益であるとしても、右事由は、刑訴法四三五条六号所定の再審事由には当たらない。)、いずれも刑訴法四三三条の抗告の適法な理由とならない。
よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(松田二郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)